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■三六協定による時間外・休日労働(法36条)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)若しくは法定労働時間の特例(1週44時間)、又は休日(毎週1回又は4週間に4日)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
■三六協定で定める事項
時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
業務の種類
労働者の数
1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
有効期間の定め(労働協約による場合を除く。)
■労働時間延長の限度に係る基準
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、労使協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができます。
36協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が@の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
行政官庁は、Aの基準に関し、36協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができます。
■厚生労働大臣が定める具体的な限度時間
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一定期間
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限度時間
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1週間
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15時間(14時間)
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2週間
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27時間(25時間)
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4週間
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43時間(40時間)
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1箇月
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45時間(42時間)
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2箇月
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81時間(75時間)
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3箇月
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120時間(110時間)
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1年間
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360時間(320時間)
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注:カッコ内は1年単位の変形労働時間制により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える者に限る)についての限度時間
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■限度時間の基準に関する例外
次の事業又は業務に係る36協定については、延長時間にかかる上記の限度時間は適用されない。ただし、Cについては1年間の限度時間(360時間)の規定は適用されます。
@工作物の建設等の事業
A自動車の運転の業務
B新技術・新商品等の研究開発業務
Cその他厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務
(郵政事業の年末年始における業務など)
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