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労働時間・休憩・休日(労働基準法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサードリンク ■労働時間(法32条) 法定労働時間 原則 1週間について:40時間まで 1日について :8時間まで 特例(法40条) 1週間について:44時間まで (年少者には適用されません。) 1日について:8時間まで 特例対象事業場 常時10人未満の労働者を使用する商業、 映画・演劇業(映画製作の事業を除く。)、 保健衛生業、接客・娯楽業 が該当します。 ■休憩(法34条) 休憩時間の長さ 労働時間6時間超えて働く場合 → 休憩時間:少なくとも45分要する 労働時間8時間超えて働く場合 → 休憩時間:少なくとも1時間要する 休憩の付与方法 原則: 労働時間の途中に付与すること、一斉に付与すること、自由に利用させること ■休日の付与方法(法35条) 原則:毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能 ■ポイント 休憩の交替制を採用する場合は、労使協定を締結しなければなりません。 労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合は、一斉休憩の例外(交替制)が認められます。(業種特例) *労働基準法別表第1の業種とは: 運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業 業種特例による休憩の一斉付与の例外は、年少者(満18歳未満)には適用されませんので、年少者について休憩の交替制を採用する場合は、労使協定による定めが必要です。 次の者については休憩、休日を与えなくてもよい(労働基準法第41条該当者) ・農業、水産業等に従事する者 ・監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者 ・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなします。 ただし、この場合は、休憩の一斉付与並びに休憩の自由利用の規定は、適用されません。 (途中付与は適用されます。) スポンサードリンク
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