始末書詫び状退職願い退職届け手紙の書き方について

始末書・詫び状・退職願い(退職届け)の書き方  

   
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 労働時間・休憩・休日(労働基準法)
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■労働時間(法32条)

 
法定労働時間

  
  原則

  1週間について:40時間まで
  1日について :8時間まで

  特例(法40条)

  1週間について:44時間まで (年少者には適用されません。)
  1日について:8時間まで

   特例対象事業場
  常時10人未満の労働者を使用する商業、
  映画・演劇業(映画製作の事業を除く。)、
  保健衛生業、接客・娯楽業 が該当します。

■休憩(法34条) 

休憩時間の長さ

 労働時間6時間超えて働く場合 → 休憩時間:少なくとも45分要する
 労働時間8時間超えて働く場合 → 休憩時間:少なくとも1時間要する

休憩の付与方法

 
 原則:
  労働時間の途中に付与すること、一斉に付与すること、自由に利用させること


休日の付与方法(法35条

 
 原則:毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
 
 変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能


■ポイント

休憩の交替制を採用する場合は、労使協定を締結しなければなりません。

労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合は、一斉休憩の例外(交替制)が認められます。(業種特例)

*労働基準法別表第1の業種とは:
運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業

業種特例による休憩の一斉付与の例外は、年少者(満18歳未満)には適用されませんので、年少者について休憩の交替制を採用する場合は、労使協定による定めが必要です。

次の者については休憩、休日を与えなくてもよい(労働基準法第41条該当者)

 ・農業、水産業等に従事する者

 ・監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者

 ・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可


坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなします。
ただし、この場合は、休憩の一斉付与並びに休憩の自由利用の規定は、適用されません。
(途中付与は適用されます。)

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