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■労働条件の明示(法15条)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
■ポイント
明示事項には、必ず明示しなければならない事項(絶対的明事項)と、定めがあるならば明示しければならない事項(相対的明示事項)があります。参考:労働基準法施行規則第5条
派遣労働者については、派遣元の使用者が上記の労働条件を明示しなければなりません。
有期労働契約の期間満了後、契約を更新する場合も労働条件の明示義務があります。
出向については、出向先が労働条件を明示することが必要となります。
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