始末書・詫び状・退職願い(退職届け)・手紙の書き方について
始末書・詫び状・退職願い(退職届け)の書き方
|
|
|
|
|
2009年法改正(労働基準法)
|
|
スポンサードリンク
2009年4月施行 改正労働基準法
1.時間外労働の割増賃金率があがります(中小企業は当分の間適用猶予措置あり※1)○改正法代37条第1項、第138条○
1カ月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金が現行の25%から50%に引き上げられます
割増賃金の支払いに代えて有給休暇の付与ができるようになります※2
ただし時間外のみで休日労働は35%深夜労働は25%のままで変更なし
※1 猶予される中小企業とは?
@資本金の額または出資の総額が
小売業 5000万円以下
サービス業 5000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
A常時私用する労働者が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
@Aとも事業場単位ではなく企業(法人又は個人企業主)単位で判断
※当分の間とは?
施行から3年経過後に改めて検討が行われる予定
※2 割増賃金の支払いに代えた有給休暇の仕組みが導入されます○改正法代37条第3項○
事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割り増し賃金の支払いに代えて、有給の付与をすることが可能です
労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払いは必要です
労働者が実際にこの有給休暇を取得しなかった場合には50%の割増賃金の支払いが必要です
例:時間外労働を月68時間行った場合
月60時間を超える部分が8時間ですので、
・8時間分の割増賃金50%支払い
もしくは
・8時間分の割増賃金25%支払い+8時間×0.25=2時間分の有給休暇付与
ということになります
2 割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます
限度時間(1カ月45時間)を超える時間外を行う場合は25%を超える率を定めるよう努力義務が課されます(企業規模にかかわらず適用)
特別条項付き36協定(時間外協定)では月45時間を超える時間外に対する割増賃金率も定めることとし、その率は法定割増賃金率25%を超える率とするように努めること また月45時間を超える時間外労働をできるだけ短くするように努めることが必要となります
3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(企業規模にかかわらず適用)
事業場で労使協定を締結すれば1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります
所定労働時間が少ないパートタイム労働者の方等も事業場で労使協定を締結すれば時間単位での取得ができるようになります
労働者が日単位で取得希望しているのに使用者が時間単位に変更はできず、日単位で取得するか時間単位で取得するかは原則労働者が自由に選択することができます
スポンサードリンク
|
|
|
|
|
| Copyrightc
始末書・詫び状・退職届け(退職願い)・手紙の書き方 All rights reserved. |