| 1. |
情報の収集と労働者の同意等 |
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取り扱う労働者の健康情報等の内容は
必要最小限とします。労働者の健康情報
等を収集する際には、原則として、
全て本人の同意を得なければなりません。
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| 2. |
産業医による情報の集約・整理 |
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労働者の健康情報等を取り扱うもの及び
権限を明確にします。産業医等が就業上
必要と判断する限りで集約・整理した情報
がその情報を必要とする者に伝えられる
体制が望ましいです。
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| 3. |
情報の漏洩等の防止 |
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労働者の健康情報等の漏洩等の防止
措置を厳重に講ずる必要があります。
また、健康情報等を取り扱う者に対して、
健康情報等の保全措置のために必要な
教育及び研修を行います。
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| 4. |
情報の取り扱いのルールの策定 |
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健康情報当の取り扱いに関して、衛生
委員会等の審議を踏まえて一定の
ルールを策定する必要があります。
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