働安全衛生法、ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト


メンタルヘルス・ストレス対策情報局
 
 

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免責事項

職場におけるストレス等の原因

職場におけるメンタルヘルスケア

 心の健康問題により休業した労働者の
 職場復帰支援について


趣旨

ステップ1 
休業開始及び休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場復帰可能の判断

ステップ3
 
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

ステップ4 
最終的な職場復帰の決定

ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ


管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割

プライバシーの保護

 過重労働による健康障害


疲労とその蓄積による影響

不規則労働による睡眠への影響

死亡率を下げるための健康習慣

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由

脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷

脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移

精神障害に係る労災請求と認定件数の推移

健康管理義務について

  過重労働とメンタルヘルス


近年における自殺者の推移

自殺相談の特徴

過重労働に関する判例


  安全配慮義務


使用者の義務

 労働安全衛生法による健康診断

雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断
  改正労働安全衛生法による過重労働対策


改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)

付帯決議

  過重労働者に対する面接指導


事業主の責務と労働者の自己保健義務

面接指導の流れ

労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト 

うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト

うつ病等の一次スクリーニング

面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1

面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2

  労働安全衛生法による健康診断
特殊健康診断

対象:有害業務に従事している労働者

タイミング:雇い入れ時、配置換え、所定の期間以内ごとに1回

配置換えしてからも現に使用している場合は、引き続き行う。

法令で定められている特殊健康診断
じん肺にかかるおそれのある粉じん作業
(じん肺則第2条、同則別表)


高圧室内業務または潜水業務
(安衛法施行令第22条第1項第1号)


エックス線、その他の有害放射線にさらされる業務
(安衛法施行令第22条第1項第2号)


鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務
(安衛法施行令第22条第1項第4号)

四アルキル鉛の製造、混入、取扱いの業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務
 (安衛法施行令第22条第1項第5号)


有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務
 (安衛法施行令第22条第1項第6号)


安衛法施行令別表第3第1号(第一類物質)若しくは第2号(第二類物質)に掲げる物を製造し、若しくは取扱う業務(ただし、エチレンオキシドの製造、取扱いの業務は除く。また、オーラミン又はマゼンタ等について安衛法施行令第22条第1項で除かれる業務あり。)または安衛法施行令第16条第1項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
(安衛法施行令第22条第1項第3号)


安衛法施行令第22条第2項に掲げる物を過去に製造し、または取り扱っていたことのある労働者で現に使用しているもの
(安衛法施行令第22条第2項


特定石綿等を製造し、若しくは取り扱う業務又は製造等禁止石綿等を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
(安衛法施行令第22条第1項第3号の業務)


石綿等を取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの。

安衛法施行令第22条第3項に掲げる塩酸、硝酸等歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務








雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断

海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断

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