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じん肺にかかるおそれのある粉じん作業 (じん肺則第2条、同則別表)
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高圧室内業務または潜水業務 (安衛法施行令第22条第1項第1号)
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エックス線、その他の有害放射線にさらされる業務 (安衛法施行令第22条第1項第2号)
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鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務 (安衛法施行令第22条第1項第4号)
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四アルキル鉛の製造、混入、取扱いの業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務 (安衛法施行令第22条第1項第5号)
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有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務 (安衛法施行令第22条第1項第6号)
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安衛法施行令別表第3第1号(第一類物質)若しくは第2号(第二類物質)に掲げる物を製造し、若しくは取扱う業務(ただし、エチレンオキシドの製造、取扱いの業務は除く。また、オーラミン又はマゼンタ等について安衛法施行令第22条第1項で除かれる業務あり。)または安衛法施行令第16条第1項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
(安衛法施行令第22条第1項第3号)
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安衛法施行令第22条第2項に掲げる物を過去に製造し、または取り扱っていたことのある労働者で現に使用しているもの
(安衛法施行令第22条第2項)
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特定石綿等を製造し、若しくは取り扱う業務又は製造等禁止石綿等を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
(安衛法施行令第22条第1項第3号の業務)
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石綿等を取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの。
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安衛法施行令第22条第3項に掲げる塩酸、硝酸等歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
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