労働安全衛生法・ストレスマネジメント等ストレスについてのメンタルヘルスと職場復帰支援のサイト


メンタルヘルス・ストレス対策情報局
 
 

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免責事項

職場におけるストレス等の原因

職場におけるメンタルヘルスケア

 心の健康問題により休業した労働者の
 職場復帰支援について


趣旨

ステップ1 
休業開始及び休業中のケア 

ステップ2 
主治医による職場復帰可能の判断

ステップ3
 
職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

ステップ4 
最終的な職場復帰の決定

ステッップ5
職場復帰後のフォローアップ


管理監督者及び事業内産業保健スタップ等の役割

プライバシーの保護

 過重労働による健康障害


疲労とその蓄積による影響

不規則労働による睡眠への影響

死亡率を下げるための健康習慣

長時間労働が脳・心臓疾患に影響を及ぼす理由

脳・心臓疾患に関する行政の解釈の変遷

脳・心臓疾患に係る労災請求と認定件数の推移

精神障害に係る労災請求と認定件数の推移

健康管理義務について

  過重労働とメンタルヘルス


近年における自殺者の推移

自殺相談の特徴

過重労働に関する判例


  安全配慮義務


使用者の義務

 労働安全衛生法による健康診断

雇い入れ時の健康診断・定期健康診断

特定業務従事者健康診断
海外派遣者の健康診断・結核健康診断・給食従事者の健康診断

特殊健康診断

臨時健康診断 ・自発的健康診断
  改正労働安全衛生法による過重労働対策


改正労働安全衛生法第66条の8、9(面接指導)

改正労働安全衛生法第104条(秘密保持)

付帯決議

  過重労働者に対する面接指導


事業主の責務と労働者の自己保健義務

面接指導の流れ

労働者疲労蓄積度自己診断チェックリスト 

うつ病、うつ状態が疑われるときのチェックリスト

うつ病等の一次スクリーニング

面接によるうつ病等の可能性の評価と受診の
要否の判断
-1

面接によるうつ病等の可能性と受診の要否の
判断-2

  健康管理義務について

職業病の場合


特別健康管理義務

特殊健康管理義務
(労働安全衛生法第66条第2項)

安全配慮義務

労災保険の業務上疾病

発症予防義務


私 病


一般健康管理義務

一般健診義務
(労働安全衛生法第66条第1項)

使用者の一般的な配慮・注意義務

原則労災保険業務外疾病

通常は使用者に予防義務はない
過重負荷等による場合は予防義務違反



 労働安全衛生法第66条第1項、第2項

第66条
 
1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、医師による健康診断を

行なわなければならない。

 事業者は、有害な業務で、政令で定める

ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、医師による特別の項目

についての健康診断を行なわなければならな

い。有害な業務で、政令で定めるものに従事

させたことのある労働者で、現に使用している

ものについても、同様とする。



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