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健康管理義務について
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特別健康管理義務
↓
特殊健康管理義務
(労働安全衛生法第66条第2項)
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安全配慮義務
↓
労災保険の業務上疾病
↓
発症予防義務
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一般健康管理義務
↓
一般健診義務
(労働安全衛生法第66条第1項)
↓
使用者の一般的な配慮・注意義務
↓
原則労災保険業務外疾病
↓
通常は使用者に予防義務はない
過重負荷等による場合は予防義務違反
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労働安全衛生法第66条第1項、第2項
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第66条
1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令
で定めるところにより、医師による健康診断を
行なわなければならない。 |
2 事業者は、有害な業務で、政令で定める
ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令
で定めるところにより、医師による特別の項目
についての健康診断を行なわなければならな
い。有害な業務で、政令で定めるものに従事
させたことのある労働者で、現に使用している
ものについても、同様とする。 |
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