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被保険者に関する具体例
通常、被保険者になれない者とその例外について紹介します。
○個人事業主の同居の親族
例外:
同居の親族であっても、事業主の指揮命令を受け、他の労働者と同じ扱い(賃金、就業の実態など)を受けていて、事業主と利益を一にする地位になければ被保険者になります。
○昼間部の学生
例外:
休学中、卒業見込証明書を有する者などは被保険者となる場合があります。
○監査役・取締役
例外:同時に従業員としての身分(部長、工場長など)を有している者は被保険者となります。
次に、通常は被保険者ですが、例外的に被保険者とならない者を紹介します。
○国外で働く労働者
例外:現地採用される者は、日本国籍を持っている者でも被保険者とはなりません。
○在日外国人
例外:外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者は被保険者になりません。
失業保険の時効について
失業保険をもらう権利は2年たったら時効で消滅してしまいます。
また、返還命令を受けたときの時効も2年です。
パートタイマーは雇用保険の被保険者となれるのか ?
労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合で、次のいずれも該当するときに被保険者となります。
@ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
A 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満の者は 「短時間労働被保険者」となります
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