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介護休業給付金
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支給要件

以下の@及びAを満たす介護休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)が、当該休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。

@負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護
(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を介護するための休業であること 。
・一般被保険者の配偶者・父母・子・配偶者の父母
・一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の祖父母・兄弟姉妹・孫

A被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
・介護休業開始時点で、介護休業終了後に離職することが予定されていないこと。
 ※ 一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が介護休業
    を取得した場合、以下のいずれかに該当すれば介護休業給付の支給対象と
    なります。

  (1) 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、
      かつ、休業終了後、同一事業主の下で労働契約が更新され、
      3年以上雇用が継続する見込みがあること。

  (2) 休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、
      3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後、同一事業主の下で
      1年以上雇用が継続する見込みがあること。

支給期間

・介護休業給付金は、支給対象となる家族の同一要介護につき1回の
  介護休業期間(最長3ヵ月間)に限り支給します。

・同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、
 要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても
 介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合の同一家族について
 受給した介護休業給付金の支給日数は、通算で93日が限度となります。


支給額

・介護休業開始日から起算した1カ月ごとの期間の支給額は、
  休業開始時賃金日額×支給日数×40%  です。
  (休業中の賃金が支払われた場合は、支給額が減額されることがあります)
  ※ 支給日数 @ [A以外の支給対象期間]          30日
            A [休業終了日の属する支給対象期間]  支給対象期間の日数

支給申請


(休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金支給申請書を同時に提出する場合)

事業主が提出します。

提出書類 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
       介護休業給付金支給申請書
       期間雇用者の介護休業に係る報告(期間雇用者の場合のみ)

添付書類 ・被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 

       ・介護対象家族の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が
        確認できる書類(住民票記載事項証明書等)

       ・介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が
        確認できる書類(出勤簿・タイムカード等)

       ・介護休業期間中に支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)

提出時期 介護休業終了日(介護休業期間が3カ月以上にわたるときは
       介護休業開始日から3カ月を経過した日)の翌日から起算して
       2カ月を経過する日の属する月の末日まで

提出先   事業所の所在地を管轄する公共職業安定所




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