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平成19年10年から改正
雇用の安定や就職の促進を図るため自ら職業能力を開発すべく、専門学校などに自費で通った場合、その費用の一部を教育訓練給付として支給されます。
働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くの
職安(ハローワーク)で閲覧できます。
支給対象者は、次のいずれかに該当する者です。
・教育訓練を開始した日に一般被保険者である者
・一般被保険者であった者。詳しくというと、教育訓練を開始
した日が、直前の一般の被保険者でなくなった日から
1年以内にある者です。
支給要件は、
・厚生労働大臣が指定する教育訓練給付を受けたこと
・その教育訓練を修了したこと
・支給要件期間が3年以上あること
H19.10〜改正→当分の間、初回に限り「1年以上」。
上記3点すべてを満たさなければなりません。
支給要件期間とは?
教育訓練を開始した日までに同一の事業主の適用事業所に引き続いて被保険者として(高年齢継続被保険者を除く)雇用されていた期間のことです。
給付金の額は、
支給要件期間が3年以上5年未満であれば受講費用の100分の20(上限10万円)
支給要件期間が5年以上ならば受講費用の100分の40(上限20万円)
となっています。
H19.10〜改正→被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を
「被保険者期間3年以上 20% (上限10万円)」 に一本化。
ただし、この率に基づいて計算した額が8000円を超えないときは、支給されません。
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
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