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| 失業保険をもらっている |
期間中仕事に就いたら?(就業促進手当について) |
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失業保険を全部もらいきる前に就職が決まった場合、ある一定の条件をみたしていれば支給されるものがあります。
それは、失業者が職に就くことを促進するための就業促進手当といい、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3種類あります。
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再就職手当、就業手当
下記の表に記す要件を満たす受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である者に支給されます。
所定給付日数については失業保険はどのくらいの期間もらえるの?(所定給付日数について) を参照ください。
支給残日数:職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格にかかる受給期間の最後の日までの間に失業保険の支給を受けることができる日数
| 再就職手当 |
就業手当 |
安定した職業についた者
安定した職業とは・・・
@1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は、事業を開始した者
A就業促進手当を支給することが職業の安定に資すると認められる者 |
職業に就いた者であって、左記の再就職手当の要件を満たさない者 |
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと |
待期期間が経過後、職業に就き、又は事業を開始したこと
待期期間については失業保険はいつからもらえるの?(待期期間・給付制限について)を参照ください。 |
離職事由に基づく給付制限の適用を受けた場合(←自己都合退職による給付制限を受けた場合)において待期期間満了後1か月以内については職安または職業紹介事業者の紹介により職業についたこと
離職事由に基づく給付制限の適用については、失業保険はいつからもらえるの?(待期期間・給付制限について)を参照ください。
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| 失業保険の手続きのため職安に行って求職の申し込みをした日より前に雇用してもらうことを約束した事業主に雇われたものでないこと |
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常用就職支度手当
下記の表に記す要件を満たす身体障害者、知的障害者等の就職困難な受給資格者であって、次のいずれかに該当する者
@その職業に就いた日の前日における失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満または45日未満である者
A特例一時金を受給することができるもの(特例一時金の支給を受けたもので離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む)
B日雇労働求職者給付を受けることができる者
安定した職業についた者
※安定した職業とは?
@1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は、事業を開始した者
A就業促進手当を支給することが職業の安定に資すると認められる者
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離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
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待期期間が経過後、職業に就いたこと
※待期期間については失業保険はいつからもらえるの?(待期期間・給付制限について)を参照ください。 |
職安又は職業紹介事業の紹介による職業に就いたこと
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給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと
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