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一般被保険者

所定給付日数は、「年齢」・「算定基礎期間※1」・「就職困難者※2であるか否か」・「特定受給資格者※3であるか否か」で決まります。


  ※1 算定基礎期間:同じ事業主の適用事業所に被保険者として雇用された期間

  ※2 就職困難者:身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により
    就職が著しく阻害されている者


  ※3 特定受給資格者:次のいずれかに該当する者(就職困難者を除く)
    @ その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産、
      再生手続開始、更正手続開始、整理開始、特別清算開始の申し立て等)に  
      より離職した者
    A 事業主の適用事業の縮小又は廃止に伴って、離職した者
    B 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)その他
      厚生労働省令で定める理由により離職した


算定基礎期間
区分
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般の受給資格者 90日 120日 150日
求職困難者 45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日
特定受給資格者 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日



日雇労働被保険者

 
前2か月の印紙保険料の納付日数により各月の印紙の貼付枚数によって支給日数が決まります。

印紙枚数(枚) 26〜31 32〜35 36〜39 40〜43 44以上
支給限度日数(日) 13 14 15 16 17



なお、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者については一時金支給となりますので、所定給付日数は関係ありません
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