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| 失業保険は いつから |
もらえる?(待期期間・給付制限について) |
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失業保険は離職後すぐに支給されるわけではありません。
待期期間
離職後最初に公共職業安定所(以下職安)に行き、求職の申し込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たなければ支給されないのです。これを待期期間とよびます。
このほか、給付制限と呼ばれる期間があります。
離職事由による給付制限
会社都合(リストラ・解雇(注1)など)で失業した場合は、給付制限はなく、上記待期期間の7日間のみです。自己都合(転職・結婚・夫の転勤について行くため等)で失業した場合は、待期期間満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内の間、支給されません。
ちなみに、これを「離職事由による給付制限」といいます。
(個人的な意見ですが、いまいちピンと来ない名称だと思います・・・)
注1)解雇でも、会社都合でなく、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は、自己都合扱い、つまり離職事由による給付制限が行われます。
「離職事由による給付制限」ですが、例外があります。職安紹介の職業訓練を受ける場合、この職業訓練が始まるとこの給付制限が解除され、すぐにもらえるのです。
余談になりますが、職安紹介の職業訓練は、2001年くらいまでは、調理・ガーデニング・CADなどさまざまなコースがあり、また先着順で誰でも受けれたようなのですが、近頃はすっかり変わってしまったようです。コースの種類は激減、また受けることができるのは、年配で本当に仕事に就くのが大変そうな方が優先されているようで、若年・中年層にはほとんど機会はないようです。
その他の給付制限
| 支給制限事由 |
支給制限内容(一般) |
支給制限内容(日雇) |
| 職安紹介の就職拒否 |
拒んだ日から
1か月間不支給 |
拒んだ日から
7日間不支給 |
| 職安紹介の職業訓練等受講拒否 |
拒んだ日から
1か月間不支給 |
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| 正当な理由なく、職安が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき |
拒んだ日から1か月を
超えない範囲内で
職安所長の定める期間
(現状1か月)不支給
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