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失業保険について

失業保険とは?

失業保険をもらう条件・資格等は?(受給資格について)

失業保険をもらうにはどんな手続きが必要?(受給までの流れについて)

失業保険はいつからもらえるの?(待期期間・給付制限について)

失業保険はどのくらいの期間もらえるの?(所定給付日数について)

いんちきして失業保険を貰ったら?(給付制限について)

失業保険をもらっている期間中、仕事に就いたら?(就業促進手当について)

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  失業保険をもらうには  どんな手続きが必要?(受給までの流れについて)
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被保険者が、失業保険をもらうために必要な手続きは、

※被保険者については下記のページを参照ください
失業保険をもらう条件・資格等は?(受給資格について)



一般被保険者の場合

離職後、住所又は居所を管轄する(=地元の)公共職業安定所(=職安、ハローワーク。以下職安)へ行き、求職の申し込みをして、離職票を提出します。職安が、受給資格(=失業保険をもらう資格)があると認めた場合、失業認定日を定め、雇用保険受給資格者証を交付します。

離職後、最初に職安に手続きに行くのは、離職の日の翌日から1年を経過する日までです。これを過ぎてしますともらえるものももらえなくなっていまうので要注意です。職安への手続きは、できるだけ早くしないと損をする場合がほとんどです。

失業していて、求職活動をしていることが失業保険をもらう大前提なのですが、その失業の認定は、職安で求職の申し込みをした日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行なわれます。

失業の認定を行う日を、失業認定日といいますが、この認定日には、原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日まで(認定対象期間という)の28日についての各日について、職安が失業していて求職活動を行っているか等をチェックします。

職安がチェックするために、失業認定日には、失業認定申告書雇用保険受給資格者証を添えて提出します。

失業認定申告書には、認定対象期間中に、求職活動を行った実績を記載します。原則2回以上の求職活動実績がなければ、失業保険は支給されません。

高年齢継続被保険者の場合

離職後、住所又は居所を管轄する(=地元の)公共職業安定所(=職安、ハローワーク。以下職安)へ行き、求職の申し込みをして、離職票を提出します。職安が、受給資格(=失業保険をもらう資格)があると認めた場合、失業認定日を定め、高年齢受給資格者証を交付します。

離職後、最初に職安に手続きに行くのは、離職の日の翌日から1年を経過する日までです。これを過ぎてしますともらえるものももらえなくなっていまうので要注意です。職安への手続きは、できるだけ早くしないと損をする場合がほとんどです。

高年齢求職者給付を受ける者は、失業認定日に、高年齢受給資格者失業認定申告書高年齢受給資格者証を添えて提出します。

高年齢求職者給付金の支給は1回のみです。したがって、失業認定も1回かぎりであり、失業の認定日にさえ失業していればよく、翌日から就職しても返す必要はありません。

短期雇用特例被保険者の場合

短期雇用特例被保険者の場合は、特例一時金が支給されます。

職安への手続きは、離職した日の翌日から6か月を経過する日までに行わなければなりません。

離職後、住所又は居所を管轄する(=地元の)公共職業安定所(=職安、ハローワーク。以下職安)へ行き、求職の申し込みをして、離職票を提出します。職安が、特例受給資格(=失業保険をもらう資格)があると認めた場合、失業認定日及び特例一時金を支給する日を定め、特例受給資格者証を交付します。

特例一時金を受ける者は、失業認定日に失業認定申告書特例受給資格証を添えて、職安に提出します。

失業保険は(特例)一時金ですので、1回もらったら、おわりです。したがって、失業の認定も1回限りであり、失業の認定日にさえ失業していればよく、翌日から就職しても返す必要はありません。



日雇労働被保険者(普通給付)の場合

その者の選択する公共職業安定所(=職安、ハローワーク。以下職安)に行って、求職の申し込みを行います。

職安は、日雇労働求職者給付の支給を行う時刻を定め、知らせてくれます。

失業の認定を受けるには、その都度、求職の申し込みをした職安に行き、日雇労働被保険者手帳を提出しなければなりません。

失業の認定は、毎日行われます。

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