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適用事業所※1に雇われている労働者は、原則的に、失業保険(雇用保険)をもらうことができ、被保険者といいます。
※1:適用事業所とは、雇用保険の適用を受ける事業所のことで、労働者を雇う
事業所であれば業種を問わず該当します。ただし、例外もあって、次の事業
は当分の間、暫定任意(入っても入らなくてもよい)の適用事業所とされています。
@農林水産の事業
A個人経営の事業
B常時5人未満の労働者を雇用する事業
被保険者は4種類に分けられています。
一般被保険者
高齢任意被保険者、短期雇用特例費保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者
高年齢継続被保険者
同一の事業主の適用事業所に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後において雇用されて、かつ、短期雇用被保険者又は日雇労働被保険者以外のもの
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者又は短期の雇用(1年未満)に就くことを常態とする者のいすれかであって、かつ、日雇労働費保険者以外の者
日雇労働被保険者
日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者であって、適用区域に居住し適用事業)に雇用される者など
そして、失業保険をもらうために満たしていなければならない条件は、
一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者の場合
原則として、離職の日以前1年間(←算定対象期間という)に被保険者期間(←同一事業主の適用事業所に雇われている期間)が通算して(←連続してなくてよい)、
6か月以上あること
注意☆平成19年10月1日より、6か月→12ヶ月に改正
特例: 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者※2であった期間
(最大1年間)がある場合は、その期間を1年間に加えた期間とする
※2: 短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間
未満である者をいう。
注意☆平成19年10月1日より、短時間労働被保険者と
それ以外の被保険者の区分を廃止
日雇労働被保険者の場合
失業の日の属する月2か月間に、通産して26日分以上の印紙保険料※3が納付されていること
※3: 印紙保険料とは、原則として、事業主が日雇労働被保険者に賃金を
支払うたびに、その者に交付されている日雇労働被保険者手帳に
雇用保険印紙を貼付し、これに消印するという方法によって納付する
補足:季節の影響などを受けるなど、上記の制度では、十分保護されない者
のために、特別給付という制度もある
特別給付では、継続する6か月に印紙保険料が各月11日分以上、
かつ通算して78日分以上納付されていることなどが条件となる
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