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失業保険は、労働者が失業した場合、および労働者が雇用の継続が困難になった場合、必要な給付(失業保険など)を行います。
失業保険について詳しくは
失業保険をもらう条件・資格等は?(受給資格について)
失業保険をもらうにはどんな手続きが必要?(受給までの流れについて)
失業保険はいつからもらえるの?(待期期間・給付制限について)
失業保険はどのくらいの期間もらえるの?(所定給付日数について)
このほかにも、教育訓練を受けた場合に必要な給付(教育訓練給付など)を行います。
これは、労働者の生活・雇用の安定のために行政が行っています。窓口は、公共職業安定所です。(巷では「職安」、「ハローワーク」という名で呼ばれていますよね。)
失業保険の種類は下記のとおりです。
基本手当←「失業保険」と一般に呼ばれています。
技能習得手当←職安紹介の職業訓練を受けたときに支給されます。
寄宿手当←職安紹介の職業訓練等を受けるため養っている家族と
別居して寄宿する場合支給されます。
傷病手当←病気など体調不良で求職活動ができないとき
基本手当の代わりに支給されます。
就業促進手当←一定の条件を満たし、仕事に就いた場合
支給されます。
移転費←職安紹介の仕事に就くためや職安紹介の職業訓練等
を受けるために移転する場合支給されます。
広域求職活動費←職安紹介により広域にわたって求職活動をする場合
支給されます。
教育訓練給付金←厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けて、
修了した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付←60歳以上65歳未満で一定の条件を満たした
場合支給されます。
育児休業給付←1歳(もしくは1歳6か月)未満の子を養育する場合など
に支給されます。
介護休業給付←対象家族配(偶者、父母、子など)を介護するための休業し、
一定の条件を満たした場合に支給されます。
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