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平成19年10月〜 雇用保険法が変わります!
1.受給資格要件の変更
●これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受験資格要件を一本化。
●原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象。
| 【旧】 |
短時間労働者以外の一般被保険者
→ 6か月(各月14日以上)
短時間労働者被保険者(週所定労働者20〜30時間)
→12か月(各月11日以上) |
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↓↓↓ |
| 【新】 |
雇用保険の基本手当を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則、12か月(各月11日以上)の被保険者期間
が必要。
※ただし、倒産・解雇等により離職された方(注)は、
6か月(各月11日以上)で可。
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注:「倒産・解雇等」に該当に具体的な離職理由は、都道府県労働局職業安定部又は
お近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。 |
2.育児休業給付の給付率の変更
●給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げ。
●平成19年3月31日以降に復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象。
| 【旧】 |
休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10% |
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↓↓↓ |
| 【新】 |
休業期間中 30% + 職業復帰後6か月 20% |
※育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外。
(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用) |
3.教育訓練給付の要件・内容の変更
●本来は「3年以上」の被保険者が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和。
●これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化。
●いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象。
| 【旧】 |
被保険者期間3年以上5年未満:20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上:40%(上限20万円) |
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↓↓↓ |
| 【新】 |
被保険者期間3年以上:20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能) |

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